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    文化財保護資金の貸付

    文化財保護法、京都府文化財保護条例及び市町村文化財保護条例の規定により指定された文化財、さらには文化的遺産、自然的遺産のうち、学術上又は生活史上価値の高い未指定の文化資料を貸付対象(京都府内に所在するものに限る)とし、1年度につき原則として1,500万円以内で、残存債務と合わせて5,000万円を超えない額。貸付利率は年0.9%、貸付期間は10年、7年、5年、3年(いずれも1年以内の据え置き期間を含む)で貸付けをします。